注文した覚えのない商品が突然届いた!? ある日突然、家に注文覚えのない商品が届いた。家族の誰かが注文したのだろうと思い料金を支払った。 家族に聞くと誰も頼んでいなかった。 これは送り付け商法という悪質商法の1つです!! 送りつけ商法の3つの対応を覚えておきましょう!! ●商品はすぐに処分できる! 注文や契約していないのに、一方的に送り付けられてた商品はすぐに処分することができます。 ●お金を請求されても支払不要! 一方的に商品を送り付けられても、お金を払う必要はありません。 また商品を開封したり、処分しても支払いは不要です。 お金の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。 ●誤って支払ってしまったら、すぐに相談! 支払義務があると誤解して支払ってしまっても、お金の返還請求をすることができます。 困ったときは、消費生活センターに相談。(局番なし188) 困ったときは、消費生活センターまでご相談ください(局番なし 188)