注文した覚えのない商品が突然届いた!?

 ある日突然、家に注文覚えのない商品が届いた。家族の誰かが注文したのだろうと思い料金を支払った。

 家族に聞くと誰も頼んでいなかった。

これは送り付け商法という
悪質商法の1つです!!

送りつけ商法の3つの対応を覚えておきましょう!!

●商品はすぐに処分できる!

注文や契約していないのに、一方的に送り付けられてた商品はすぐに処分することができます。

●お金を請求されても支払不要!

一方的に商品を送り付けられても、お金を払う必要はありません。
また商品を開封したり、処分しても支払いは不要です。
お金の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。

●誤って支払ってしまったら、すぐに相談!

支払義務があると誤解して支払ってしまっても、お金の返還請求をすることができます。

困ったときは、消費生活センターに相談。(局番なし188)

困ったときは、消費生活センターまでご相談ください(局番なし 188)