カテゴリー: 相談事例

水回りの修理サービスで高額請求

 トイレの詰まりや水漏れなど水回り修理サービスで、高額請求を受けたというトラブルが増えています。ネット広告で「水回り修理 1,000円~」などと安い価格が表示されたサイトの業者に依頼したところ、実際は数十万円請求されたなど、広告と実際の請求額が大きくかけ離れている事例が目立ちます。

  • 信頼のできる業者の情報を調べておく
  • 戸建住宅の場合は、住宅メーカーや施工業者、賃貸住宅の場合は、大家や管理会社等に緊急時の対応について事前に相談しておく

高額請求を受けた場合

 当初想定していた料金とかけ離れた作業を提案されるなど、不安に感じたときは、作業を断るようにしましょう。

 作業終了後に高額請求をうけた場合、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつその場で支払いをきっぱり断りましょう。

 支払い後でも、見積依頼で呼んだ業者と契約した場合や広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合は、クーリング・オフ等ができる可能性があります

応急処置

詰まり ➡

ラバーカップで水で吸い上げげるように数回上下させる

水漏れ ➡

止水栓を閉める家屋全体の元栓を閉める

困ったときは、消費生活センターまでご相談ください
(局番なし 188)

着物の強引な勧誘に注意しましょう

卒業式、入学式など、晴れの日に着物を着ようとお考えの方もいらっしゃると思います。

当センターでは、毎年のように着物の購入に関する相談が入ります。

強引な勧誘により、「思いがけず購入してしまった」という事例をご紹介します。

【事例1】呉服店販売員の知人の誘いで着物の展示会へ。あらかじめ予算を伝えてあったが、次々と商品を勧められた。予算を上回ったが、その場の雰囲気で断り切れず、契約書に記入してしまった。

【事例2】目的の商品の支払いを済ませたが、店員が商品を渡さず他の着物の話を始めた。「いらない」と言ってもしつこく勧めてきて、途中から店長も加わって断り切れない状況になり、いつの間にか買うことになった。

呉服店の中には、この相談事例のような強引な勧誘をするお店があるようです。

親しい人からの誘いでも、行った先で強引な勧誘を受けることがあります。安易な気持ちで行くのは要注意です。

「お金が支払えない」と断ると、借金や分割クレジット払いを持ちかけられ、断る理由を封じられてしまうことがあります。望まない契約ならば、「いりません」「やめます」とだけ伝え、きっぱりと断りましょう。

大幅な値引きや高額なサービス品を提示して、即決を求められることもあります。「25万円値引きします。バックと草履をサービスで付けます。」などと言われると、判断能力が鈍ります。冷静に判断できそうにない時は、「いりません」「やめます」と言ってその場を離れましょう。

それでも契約してしまった場合やトラブルに遭ってしまったときは、早めに消費生活センターにご相談ください(消費者ホットライン188)。

支払わなければいけないの?賃貸住宅退去時のトラブル

今年度もあと3カ月となり、春からの新生活に向け、賃貸アパートやマンションの契約をしたり、退去したりする機会が増える季節を迎えます。

借り主が賃貸住宅を退去する際に、「原状回復費用」にまつわるトラブルに頭を悩ませることがあります。トラブルを防ぐには、どのようなことに注意すればよいのでしょうか。

最近の事例(国民生活センターHPより引用)

  • 管理会社の了解を得て賃貸マンションの光回線工事をしたが、退去時に、工事は許可していないと言われ、原状回復費用を請求された。

  • 賃貸マンションを退去したところ、高額なハウスクリーニング代を請求された。納得できない。

  • 4年前に契約した賃貸マンションを退去したが、契約当時に提出した現状確認書を管理会社が紛失し、入居時についていた傷まで含めた修復費用を請求された。

  • 亡くなった母が住んでいた賃貸住宅を引き払ったが、原状回復費用としてふすまの張替費用などを請求されている。支払う必要があるのか。

  • 5年入居していた賃貸アパートを退去したところ、壁紙の修理をするため敷金は返金できないと連絡があった。納得できない。

※「最近の事例」は、相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。

こうした退去時の原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準を「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」として国土交通省がまとめています。このガイドラインを参考に、賃貸借契約を締結するようにするとよいでしょう。

「原状回復」とは ~「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」による~

原状回復とは、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではありません。

しかし、あきらかに通常の使用等によって発生したものではないものや、手入れ等管理が悪く、損耗等が発生または拡大したものについては、賃借人に原状回復義務があります。

いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれますので、賃借人が修繕費用のすべてを負担することはありません。

また、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど賃借人の費用負担は減少します。

原状回復などの契約条件に納得した上で契約を

原状回復の問題は、退去時の問題ではなく、入居時の問題です。契約の前に、物件の状態をよく見て、傷んでいる箇所があった場合は写真を撮っておいたり、家主と一緒に確認をしたりするようにしましょう。原状回復などの契約条件を双方がよく確認し、納得した上で契約を締結しましょう