「お試し価格」で購入したら「定期購入」だった

健康食品や化粧品などの通信販売で、「初回無料」や「お試し価格」の広告に惹かれ、思いがけず「定期購入」の契約をしてしまったというトラブルが増えています。

注文を確定する前に、契約内容を念入りに確認することが必要です。

【事例 お試しサプリメントは「定期購入」だった】

動画投稿サイトの動画広告を見て、お試しのサプリメント(500円)を購入した。

1か月後、再び商品が届き6,980円を請求された。定期購入と知らなかったので、返品したい。

【センターの対応】

センターでサプリメントの広告を確認したところ、「30日ごとに自動発送される定期便であること、最低4回以上継続をお願いしていること、4回受け取った場合の合計金額、3回以内の途中解約の条件」が案内されている。更に、申し込み確認画面にも同様の記載がある。

適切に条件が記載されているため、定期購入の契約が成立していることになるため、この条件に従って交渉するしかない。

【通信販売を利用する際のポイント】

通信販売は、一定期間内に無条件の契約解除を認めるクーリングオフの対象外です。

注文を確定する前に、「最終確認画面」をよく確認しましょう。

商品の内容は?価格は?支払い総額は?

「定期購入が条件です」などの記載はありませんか?

また、スマートフォンのスクリーンショットなどで、契約内容を保存しておきましょう。

定期購入の場合は、契約期間中の数量・支払総額を記載すべきところですが、この例では初回分の数量、金額しか表示されていません。

契約内容の記載をしっかり確認しましょう。

小さくて読みにくい、リンク先でないと確認できない、容易に認識できないほど離れた場所に表示されているなど、確認しにくい場合もあります。

未成年による保護者の同意のない契約は、民法に基づいて取り消すことができます。ただし、年齢を偽って契約した際は、取消ができない場合があります。

【事例 未成年が動画広告をみてダイエットサプリを定期購入してしまった】

動画投稿サイトの広告を見て初回500円のダイエットサプリを注文した。届いた荷物を開封し納品書を確認したところ、定期購入であることがわかった。

【センターの対応】

業者に電話して未成年者取消を申し出てみるよう助言した。

本人が業者にメールで未成年者取消を申し出たところ認めてもらえたので、初回の500円だけ支払い解約することになった。

最近は動画投稿サイトの広告から販売サイトへ行き、このような契約をしてしまう事例が増加しています。

新型コロナウイルス感染症の影響で在宅時間が延び、動画を視聴する機会が増えています。さらに、「新しい生活様式」の中で人との接触が少ない通信販売の利用が推奨されています。

利用する際は、契約内容や解約条件を念入りに確認しましょう。

【参考】