「コロナで困った!助けて欲しい!」 強引な勧誘にご注意

 新型コロナウイルス感染拡大によって観光客が減り、観光地でカニなどの魚介類を購入する人が減っています。近頃は、新型コロナウイルスの影響で売上げが減少している事業者への同情心を利用し、「コロナで経営が苦しいので、助けて欲しい!」などと訴える電話勧誘が増えています。中には、強引な勧誘で魚介類を購入させる悪質なケースがあり、以前から「カニカニ詐欺」などと呼ばれています。

 

 連絡先を言わない、話の内容に嘘があるなど、不審な点があった場合には、きっぱりと断りましょう。

 対応に困ったときは、消費生活センターへご相談ください。

■買うと言ってしまったけれど、取り消したい・・・

業者からかかってきた電話で契約した場合、特定商取引法に定める「電話勧誘」に該当します。よって、契約書等を受け取った日から数えて8日間はクーリング・オフ(無条件解除)ができます。クーリング・オフについては、こちらをご覧ください。

■断ったのに商品が届いた・・・

購入を承諾していないのに商品が届いた場合は、受け取りを拒否しましょう。できれば、送り主の名称と住所をメモしましょう。

もし受け取ってしまった場合でも代金を支払う必要はありませんが、商品は14日間は保管しましょう。

【参考】