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架空請求では?SMS(ショートメッセージサービス)にご注意!

 スマートフォンに「利用料金のお支払いが確認できません。本日中に連絡してください。電話番号 …」という内容のSMS(ショートメッセージサービス)が届いたことはありませんか。

 身に覚えはないけれど、「料金が未払い」と言われると気分が悪いものです。

慌てて電話をかけると、言葉巧みに高額な電子マネーを買わされたり、現金を振り込むよう指示されることがあります。

 昨年話題になった手口ですが、いまだにこのようなSMSが届くという情報が寄せられていますし、被害は絶えません。

 電話をかける前に、請求先との契約関係があるか確認しましょう。契約関係があった場合、SMSに記載された電話番号ではなく、契約先のカスタマーセンターなどに確認しましょう。

 万が一、慌てて電話連絡してしまい対応に困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。

■注意するキーワード■

「本日中に」、「24時間以内に」、「大至急」、「最終通告」など、不安をあおる言葉が使われています。

■悪意のあるSMSに登場するサービスの一例■

大手通信事業者(「料金が未納です」)

大手通販サイト(「会員登録内容をご確認ください)」

大手動画サブスクリプションサービス(「会員登録期限です」)

宅配事業者(「不在通知」を装い、偽サイトURLに誘導)

■偽SMSトラブルに合わないために■

  • SMSが届いても、記載されている電話番号へ電話したりURLには安易にアクセスしないようにしましょう
  •  URLにアクセスした場合でも、提供元不明のアプリをインストールしたり、ID・パスワード等を入力したりしないようにしましょう
  • 不正なアプリをインストールした場合にはスマートフォンを機内モードにして、アプリをアンインストールしましょう
  • 偽サイトにID・パスワード等を入力してしまったら、すぐに変更しましょう
  • 迷惑SMSやメール、ID・パスワード等の不正利用への事前対策をしておきましょう
  • 携帯電話会社の対策サービスやセキュリティーソフト等を活用しましょう
  • ID・パスワード等の使い回しはやめましょう
  • キャリア決済の限度額を必要最小限に設定するか、利用しない設定に変更しましょう

「奥能登広域消費生活センター便り」(4月12日発行)

「奥能登広域消費生活センター便り」(4月12日発行)を発行しました。

友人から「儲け話」の誘い。断り切れず、借金して契約?!

 コロナウイルス感染症の影響で職場の休業が続き、収入が激減して困っていた。そこへ、友人が「必ずもうかる」、「簡単にもうかる」と「ネットワークビジネス」に誘われた。

 「お金がないなら借金すればいい」と言われ、消費者金融へ誘導され、借金をして契約。商品が自宅へ届いたが、友人が言うようには売れず、借金だけが膨らんでいく。解約したい。

 このようなコロナ禍の困窮に付け込んだトラブルに関する相談が、県内で増えています。先の例のように、消費者金融へ誘導し借金させるなど、大変悪質なケースもあります。

 「儲かる話」を鵜呑みにせず、不必要な契約は簡潔にきっぱり断りましょう。

 不本意な契約を取り消したいとき、借金が膨らんで困ったときなどは、早めに消費生活センターへ相談しましょう。消費生活相談員が、問題解決に向けた助言や交渉などを行います。 

「連鎖販売取引」とは

 『友人から良い話があると誘われて説明会に行ったら、商品を購入して会員になり、その商品を知人に紹介すれば利益が得られる。数カ月も頑張ればどんどん儲かるようになると誘われた』

 これは、「マルチ商法」といわれるものの典型的なケースです。「マルチ商法」という悪いイメージを避けるために、「ネットワークビジネス」と説明し勧誘する場合もあります。「マルチ商法」の多くは、「連鎖販売取引」に該当し、特定商取引法によって次のように規制されています。

 ■クーリング・オフ 20日間(妨害があった場合は期間延長)

 ■勧誘の際の説明に問題があり、契約者が誤認している場合の取消制度

 ■いつでも販売員を辞めることができる中途解約制度  など

参考  「誌上法学講座-特定商取引法を学ぶ- 改訂第2版」
               (村千鶴子著 国民生活センター発行)

出前講座のご案内

 奥能登広域消費生活センターでは、消費生活相談員など職員が皆さまのもとへ訪問し、「出前講座」を行っています。

 消費生活に必要な知識や消費者トラブルへの対処法などを学び、消費者トラブルの未然防止にお役立てください。

講座のテーマ(例)

消費者トラブルに巻き込まれないために(若者向け)

消費者トラブルに巻き込まれないために(高齢者向け)

高齢者の消費者トラブル未然防止について(高齢者見守り)

消費者被害の現状について

最近多い消費者トラブルについて

SNSに関する消費者トラブルについて

通信販売に関するトラブルについて

特定商取引に関するトラブルについて

エシカル消費について         など、ご相談に応じます

■対象   奥能登2市2町内に所在する団体・グループ等

学校、PTA、公民館、町内会、老人クラブ、婦人会、
社会福祉協議会のような教育団体、地域団体、福祉団体、各種グループなど

■会場   奥能登2市2町内
                (会場はお申込みいただく団体でご用意ください)

■時間   原則として平日(9:00~16:00)の30分から1時間程度

■講 師   奥能登広域消費生活センター消費生活相談員 など

■費用   無料(講演料・出張費等不要)

■申込み方法等

①お電話にて、日程調整

②「出前講座申込書」を提出

③講師派遣が決まり次第、「出前講座決定通知書」をお出しします

④当日の流れなど、お打合せ

⑤講座当日

⑥講座終了後、「出前講座実施報告書」を提出

まずは、お気軽にお電話ください。