着物の強引な勧誘に注意しましょう 卒業式、入学式など、晴れの日に着物を着ようとお考えの方もいらっしゃると思います。当センターでは、毎年のように着物の購入に関する相談が入ります。強引な勧誘により、「思いがけず購入してしまった」という事例をご紹介します。 【事例1】呉服店販売員の知人の誘いで着物の展示会へ。あらかじめ予算を伝えてあったが、次々と商品を勧められた。予算を上回ったが、その場の雰囲気で断り切れず、契約書に記入してしまった。【事例2】目的の商品の支払いを済ませたが、店員が商品を渡さず他の着物の話を始めた。「いらない」と言ってもしつこく勧めてきて、途中から店長も加わって断り切れない状況になり、いつの間にか買うことになった。 呉服店の中には、この相談事例のような強引な勧誘をするお店があるようです。親しい人からの誘いでも、行った先で強引な勧誘を受けることがあります。安易な気持ちで行くのは要注意です。「お金が支払えない」と断ると、借金や分割クレジット払いを持ちかけられ、断る理由を封じられてしまうことがあります。望まない契約ならば、「いりません」「やめます」とだけ伝え、きっぱりと断りましょう。 大幅な値引きや高額なサービス品を提示して、即決を求められることもあります。「25万円値引きします。バックと草履をサービスで付けます。」などと言われると、判断能力が鈍ります。冷静に判断できそうにない時は、「いりません」「やめます」と言ってその場を離れましょう。それでも契約してしまった場合やトラブルに遭ってしまったときは、早めに消費生活センターにご相談ください(消費者ホットライン188)。 参考・引用 見守り新鮮情報 第362号(独立行政法人国民生活センター)
支払わなければいけないの?賃貸住宅退去時のトラブル 今年度もあと3カ月となり、春からの新生活に向け、賃貸アパートやマンションの契約をしたり、退去したりする機会が増える季節を迎えます。借り主が賃貸住宅を退去する際に、「原状回復費用」にまつわるトラブルに頭を悩ませることがあります。トラブルを防ぐには、どのようなことに注意すればよいのでしょうか。 最近の事例(国民生活センターHPより引用) 管理会社の了解を得て賃貸マンションの光回線工事をしたが、退去時に、工事は許可していないと言われ、原状回復費用を請求された。賃貸マンションを退去したところ、高額なハウスクリーニング代を請求された。納得できない。4年前に契約した賃貸マンションを退去したが、契約当時に提出した現状確認書を管理会社が紛失し、入居時についていた傷まで含めた修復費用を請求された。亡くなった母が住んでいた賃貸住宅を引き払ったが、原状回復費用としてふすまの張替費用などを請求されている。支払う必要があるのか。5年入居していた賃貸アパートを退去したところ、壁紙の修理をするため敷金は返金できないと連絡があった。納得できない。※「最近の事例」は、相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。 こうした退去時の原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準を「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」として国土交通省がまとめています。このガイドラインを参考に、賃貸借契約を締結するようにするとよいでしょう。 「原状回復」とは ~「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」による~ 原状回復とは、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではありません。しかし、あきらかに通常の使用等によって発生したものではないものや、手入れ等管理が悪く、損耗等が発生または拡大したものについては、賃借人に原状回復義務があります。 いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれますので、賃借人が修繕費用のすべてを負担することはありません。また、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど賃借人の費用負担は減少します。 原状回復などの契約条件に納得した上で契約を 原状回復の問題は、退去時の問題ではなく、入居時の問題です。契約の前に、物件の状態をよく見て、傷んでいる箇所があった場合は写真を撮っておいたり、家主と一緒に確認をしたりするようにしましょう。原状回復などの契約条件を双方がよく確認し、納得した上で契約を締結しましょう 過去の相談事例も参考にしてください。「アパート退去時の現状回復って何?」(奥能登広域消費生活センター) 参考・引用 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 「賃貸住宅の敷金・原状回復トラブル」(独立行政法人国民生活センター)
「奥能登広域消費生活センター便り」(12月1日発行) 「奥能登広域消費生活センター便り」(12月1日発行)を発行しました。 注文した覚えはないのに。この荷物はどうしたらいいの? 特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました。 file_type_pdf (210KB) 事例1 2020年度に多く寄せられた「送り付けマスク」の相談 「海外から注文した覚えのないマスクが届いた。どうしたらよいか。」という相談が多く寄せられました。一方的に商品を送り付けられても、事業者に対して金銭を支払う義務はありません。悪意があって商品を送り付けている場合、こちらから連絡すると代金を支払うように脅されるかもしれません。 事例2 断ったのに送り付けてくる「カニカニ詐欺」 強引な勧誘で魚介類を購入させる悪質な電話勧誘があり、以前から「カニカニ詐欺」などと呼ばれています。断ったのに商品を送り付けてくる業者もいます。購入を承諾していないのに商品が届いた場合は、受け取りを拒否しましょう。できれば、送り主の名称と住所をメモしましょう。もし受け取ってしまった場合でも代金を支払う必要はありません。 送り付け行為への対応は3つ! ①商品は直ちに処分してもよい 注文していないのに一方的に送り付けられた商品は、すぐに処分できます。 遠方に住む家族や親戚が注文して送ってくれたものだった、ということがよくあります。心当たりがあれば、確認してから処分するようにしましょう。②金銭の支払いは不要 一方的に送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。③誤って支払ってしまったら、消費生活センターへ相談 消費生活センターでは、返還を請求するお手伝いができます。 対応に困ったら、すぐに相談!