最近増えている相談事例!! 1.住宅に関する相談が増加! 住宅修理や住宅購入等に関する相談が増加しています。工事内容に見合った見積金額、契約金額かどうかなど慎重に検討してから契約しましょう。 2.不用品買取のはずが金のアクセサリーなんて聞いてない! 電話で事前に約束した商品以外の買取勧誘は禁止されていますので、貴金属しか買い取れないと言われた時はきっぱりと断りましょう。 3.国際ワン切り詐欺!? +44や+94などから始まる番号表示の電話がかかってきた。ガイダンスで「この電話はあと2時間で使用できなくなりますので、1番を押してください」と流れたという相談が増えています。このような電話には出ない・かけ直さないよう注意してください。 4.これって1回限りじゃない? 初回だけ500円 2回目以降は1万円など初回は安く2回目以降が高額になる定期購入トラブル相談!申し込みは簡単で解約するには面倒な手続きが必要だった、特典を付けたら、途中解約ができない内容になっていた、など思っていた契約内容ではなかったという相談が入っています。申し込む前に解約方法や継続条件や返品方法、などしっかりと確認したうえで申し込みしましょう。 5.注文していない商品が海外?から届いた! 受け取り人情報に間違いがなく受け取ってしまった場合でも、注文していない商品が一方的に送りつけられた場合、商品代金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。 6. 必ずもうかるから一緒に投資しようと誘われたら・・・ 出会い系アプリやマッチングアプリで知り合った相手から投資をすすめられお金を送金してしまい、その後、次々に高額なお金を振り込むよう要求され出金できなくなってしまったという手口は「ロマンス投資詐欺」の手口です。投資サイトの運営会社の実態もつかめない場合は被害回復は困難になるので十分注意が必要です。 困ったときは、消費生活センターまでご相談ください(局番なし 188)
注文した覚えのない商品が突然届いた!? ある日突然、家に注文覚えのない商品が届いた。家族の誰かが注文したのだろうと思い料金を支払った。 家族に聞くと誰も頼んでいなかった。 これは送り付け商法という悪質商法の1つです!! 送りつけ商法の3つの対応を覚えておきましょう!! ●商品はすぐに処分できる! 注文や契約していないのに、一方的に送り付けられてた商品はすぐに処分することができます。 ●お金を請求されても支払不要! 一方的に商品を送り付けられても、お金を払う必要はありません。 また商品を開封したり、処分しても支払いは不要です。 お金の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。 ●誤って支払ってしまったら、すぐに相談! 支払義務があると誤解して支払ってしまっても、お金の返還請求をすることができます。 困ったときは、消費生活センターに相談。(局番なし188) 困ったときは、消費生活センターまでご相談ください(局番なし 188)
悪質な住宅リフォームの訪問販売に注意!! ケース➀ 自宅を訪れた事業者から、実際には必要のないリフォーム工事の勧誘を受けて契約・工事をした結果、高額な請求書が届いた。 ケース② 短期間に次々と必要のない工事を契約させられた。 被害に遭わないために注意するポイント!! ● 勧誘されても、その場で即決しない! 工事をする場合、複数の事業者から見積もりを取ろう。 また工事前後の写真等の記録を工事した事業者からもらう。 ● 契約の意思がなければ、はっきりと断る! はっきりと意思表示をしましょう。また、断ったのに再度しつこく勧誘することは禁止されています。 ● 対応に困ったら、一人で悩まずにすぐに相談! 自宅を訪問してきた事業者から勧誘を受けて、契約してしまっても8日以内であればクーリング・オフができます。 短期間に訪問して次々と不要な工事を契約させられたときは、1年以内は契約の解除を行うことができる場合もあります。 困ったときは、消費生活センターまでご相談ください(局番なし 188) 住宅リフォームの消費者トラブルはこちらでもご相談いただけます。・すまいるダイヤル 0570ー016ー100 03ー3566ー5147 ※受付時間は10時~17時(土・日・祝日及び年末年始除く)