支払わなければいけないの?賃貸住宅退去時のトラブル 今年度もあと3カ月となり、春からの新生活に向け、賃貸アパートやマンションの契約をしたり、退去したりする機会が増える季節を迎えます。借り主が賃貸住宅を退去する際に、「原状回復費用」にまつわるトラブルに頭を悩ませることがあります。トラブルを防ぐには、どのようなことに注意すればよいのでしょうか。 最近の事例(国民生活センターHPより引用) 管理会社の了解を得て賃貸マンションの光回線工事をしたが、退去時に、工事は許可していないと言われ、原状回復費用を請求された。賃貸マンションを退去したところ、高額なハウスクリーニング代を請求された。納得できない。4年前に契約した賃貸マンションを退去したが、契約当時に提出した現状確認書を管理会社が紛失し、入居時についていた傷まで含めた修復費用を請求された。亡くなった母が住んでいた賃貸住宅を引き払ったが、原状回復費用としてふすまの張替費用などを請求されている。支払う必要があるのか。5年入居していた賃貸アパートを退去したところ、壁紙の修理をするため敷金は返金できないと連絡があった。納得できない。※「最近の事例」は、相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。 こうした退去時の原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準を「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」として国土交通省がまとめています。このガイドラインを参考に、賃貸借契約を締結するようにするとよいでしょう。 「原状回復」とは ~「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」による~ 原状回復とは、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではありません。しかし、あきらかに通常の使用等によって発生したものではないものや、手入れ等管理が悪く、損耗等が発生または拡大したものについては、賃借人に原状回復義務があります。 いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれますので、賃借人が修繕費用のすべてを負担することはありません。また、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど賃借人の費用負担は減少します。 原状回復などの契約条件に納得した上で契約を 原状回復の問題は、退去時の問題ではなく、入居時の問題です。契約の前に、物件の状態をよく見て、傷んでいる箇所があった場合は写真を撮っておいたり、家主と一緒に確認をしたりするようにしましょう。原状回復などの契約条件を双方がよく確認し、納得した上で契約を締結しましょう 過去の相談事例も参考にしてください。「アパート退去時の現状回復って何?」(奥能登広域消費生活センター) 参考・引用 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 「賃貸住宅の敷金・原状回復トラブル」(独立行政法人国民生活センター)
台風被害に付け込む「悪徳商法」に注意! 今年も秋の台風シーズンがやってきました。強風や大雨により、住宅が傷んでしまうことがありますね。こういった自然災害に備えて、ほとんどの方が保険に加入されていると思います。実は、自然災害の後には、「悪徳商法」が横行しやすいため、注意が必要です。 事例:「火災保険の保険金で、傷んだ屋根を直せます!」 台風で雨漏りをしていたところに、業者から「火災保険の保険金で修繕ができる」と電話があり、訪問を受けた。業者が屋根の損傷個所を撮影し、約400万円の工事見積を出した。保険申請は事業者が全て行ったが、「自分たちの存在は保険会社に伝えないでほしい」と言われた。 その後、保険会社の鑑定人が家を診て、見積金額全額は出ないと言われた。契約時に違約金の説明はなかったが、書類を見たら工事をしない場合は違約金として保険金の5割を支払うと書いてあった。契約をやめたい。 アドバイス ① 保険金が使えると勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう。本当に保険金が支払われるかわかりません。契約前に契約書を確認し、手数料、支払い条件等確認しましょう。工事が必要か、工事費用が適正なのか、慎重に検討しましょう。不要な場合は、きっぱりと断りましょう。② 加入先の保険会社、保険代理店に相談しましょう。保険契約の内容や補償の範囲について、自身が加入している保険会社や保険代理店等に直接相談しましょう。 上記のほかに、「保険をおりやすくするために、壊れていない瓦を外して保険申請する」という事案もあります。うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。訪問販売や電話勧誘販売で契約をした場合は、クーリング・オフができる場合があります。不安に思った場合やトラブルになった場合は、早めに消費生活センターに相談しましょう。 参考・相談事例・アドバイスの引用 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!-勧誘・契約が増える秋台風シーズンは特に注意してください-(独立行政法人国民生活センター)
架空請求では?SMS(ショートメッセージサービス)にご注意! スマートフォンに「利用料金のお支払いが確認できません。本日中に連絡してください。電話番号 …」という内容のSMS(ショートメッセージサービス)が届いたことはありませんか。 身に覚えはないけれど、「料金が未払い」と言われると気分が悪いものです。慌てて電話をかけると、言葉巧みに高額な電子マネーを買わされたり、現金を振り込むよう指示されることがあります。 昨年話題になった手口ですが、いまだにこのようなSMSが届くという情報が寄せられていますし、被害は絶えません。 電話をかける前に、請求先との契約関係があるか確認しましょう。契約関係があった場合、SMSに記載された電話番号ではなく、契約先のカスタマーセンターなどに確認しましょう。 万が一、慌てて電話連絡してしまい対応に困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。 ■注意するキーワード■ 「本日中に」、「24時間以内に」、「大至急」、「最終通告」など、不安をあおる言葉が使われています。 ■悪意のあるSMSに登場するサービスの一例■ 大手通信事業者(「料金が未納です」)大手通販サイト(「会員登録内容をご確認ください)」大手動画サブスクリプションサービス(「会員登録期限です」)宅配事業者(「不在通知」を装い、偽サイトURLに誘導) ■偽SMSトラブルに合わないために■ SMSが届いても、記載されている電話番号へ電話したりURLには安易にアクセスしないようにしましょう URLにアクセスした場合でも、提供元不明のアプリをインストールしたり、ID・パスワード等を入力したりしないようにしましょう不正なアプリをインストールした場合にはスマートフォンを機内モードにして、アプリをアンインストールしましょう 偽サイトにID・パスワード等を入力してしまったら、すぐに変更しましょう迷惑SMSやメール、ID・パスワード等の不正利用への事前対策をしておきましょう携帯電話会社の対策サービスやセキュリティーソフト等を活用しましょうID・パスワード等の使い回しはやめましょうキャリア決済の限度額を必要最小限に設定するか、利用しない設定に変更しましょう 宅配便業者を装った「不在通知」の偽SMSに注意しましょう-URLにはアクセスしない、ID・パスワードを入力しない!-国民生活センターホームページ(2020年11月26日)